借地権のメリット・デメリット

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カテゴリー: 不動産豆知識~借地

借地権は、大きく区分すると、「旧借地法(旧法)」と「現在の借地借家法(新法)」に区分されます。旧法借地権は新法借地権に比べて、借地権者の権利が強くなっています。
以下は旧法借地権に関する説明です。

借地権のメリットとしては、
・所有権よりも安く買えるので、同じ金額であれば広い土地・利便性のよい土地を購入できる。

デメリットとしては、
・地代(借地賃料)の支払が必要(一般的に固定資産税の2~3倍程度。なお土地の固定資産税は地主負担)
・借地権上の建物を、増築・大規模修繕や建替えをする場合、木造や軽量鉄骨の建物(非堅固建物)から重量鉄骨・鉄筋コンクリートなどの建物(堅固建物)へ建替える場合の条件変更、第三者への譲渡、などの場合に承諾料の支払が必要。
・非堅固で20年、堅固建物は30年ごとに更新料が必要。
・借地権上の建物を担保に借入を行う場合、地主の印鑑と印鑑証明が必要。
・そのときの時勢により、所有権に対する借地権の金融機関による担保評価に変動がある。

各種承諾料については、過去から多数の判例が出ているため、ある程度の目安が出ています。また相続のようなケースでも名義変更の場合は承諾料は不要です(遺贈を除く)。

メリットに比べてデメリットの記載が多くなっていますが、購入代金が安いので、多くの判例を参考に更新料の支払を勘案しても、建替えや譲渡の予定がない場合は、購入代金の安さは、大きなメリットとなると思います。