改正民法 2020年4月1日施行

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12月15日、民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が閣議決定しました。
債権関連の民法改正の施行日は2020年4月1日となり、契約に関する規定の大半は明治の民法制定から変わっていないので約120年ぶりの大改正です。

敷金と原状回復に関する賃貸借契約終了時のルール規定については、すでに判例に基づいて現場では運用されているので(たぶんマスコミはここに重点を置いて報道すると思うので話題にはなると思いますが…)大きな混乱は起こらないと思われます。
実際には、もっとも影響が出てくると思われるのが、債権関連。
連帯保証人制度については、責任を負う最大額「極度額」の明示の義務づけなど個人保証の取扱いが大きく変わります。

具体的な内容が決まってくれば、実務に沿った研修を行うことができるので、これから研修でさらに勉強していきたいと思います。