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借地権における譲渡承諾料〜相続、遺贈、生前贈与

[不動産豆知識]

借地権を譲渡する場合には、原則として地主の承諾が必要で、その際に譲渡承諾料の支払が必要になってきます。金額的には借地権価格の10%というケースが圧倒的に多いようです。

ただし、相続による名義変更の場合は譲渡承諾料の問題は発生しません。
法定相続や遺産分割協議書による相続であれば、その旨を地主さんへ連絡するだけで一般的には大丈夫です。
銀行から抵当権等の問題で、借地契約名義の確認等の書類提出を求められた場合には、地主さんへ捺印していただく必要が出てきますので、謝礼程度が必要になる場合もあります。

それ以外の遺言による遺贈等の場合は、承諾料が必要となりますのでご注意下さい。

次に、息子さんに生前贈与したいというようなケースです。
税理士さんになどに相談して、「生前贈与を行なっても税金がかからない」という場合でも、譲渡承諾料(名義変更承諾料)がかかります。
推定相続人に対する生前贈与の場合も、譲渡承諾料が必要になることが多いのです。
といっても、借地権が相続された場合に譲渡承諾料の支払が原則必要ないことから、通常の譲渡承諾料よりは安くなるのですが、
「借地権の推定相続人への生前贈与の場合、譲渡承諾料の支払をする」
という裁判所の判例があるので注意が必要です。

投稿者 ootake : 2007年01月13日 18:30

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