駐車場貸付と消費税

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カテゴリー: オーナー通信 | 不動産豆知識~賃貸

駐車場と消費税は判断を迷うことがあります。
総額表示になっている部分もあり、税率の改定も今後予定されていますので、簡単にですが、ちょっとまとめてみます。
なお判断に迷った場合は、税理士さん等に必ず確認をお願いします。ここに書いていることはあくまで参考ということで(^^ゞ

消費税を納める必要があるか無いかは、駐車場収入だけで判断するのはちょっと危ないんです。建物に付属する駐車場がある場合は要注意です。

駐車場の賃料収入が1000万円以下でも、住宅部分を除く店舗や事務所の賃料収入、他に不動産以外の事業収入がある場合は、これらの収入と駐車場収入を合算して考える必要があります。

そして駐車場付共同住宅には、さまざまな形態がありますよね。
各住戸に駐車場一区画を必ず割り当てていて、住宅の賃貸契約に付随している場合は、住宅の貸付とみなして消費税の対象となりませんが、それ以外の駐車場は施設の設置状況によって課税が判断されますので、該当するか不安な場合は確認することも必要です。

なお駐車場貸付の場合、消費税と個人事業税の扱いが異なりますので、こちらも注意が必要です。

個人事業税における駐車場業の認定基準は、駐車可能台数が10台以上、建築物である駐車場や機械駐車場の場合台数に関係なく、駐車場業と認定されます。